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スクール版の対象となる教育機関

株式会社ディストームの取り扱い製品のスクール版の対象となる教育機関は下記になります。
※ 学生・教員版をご購入の場合は、以下の教育機関に在校、または、在職されている方が対象となります。

教育機関

下記の国公立/私立の学生/生徒/児童/園児の教育を目的として設置/運営されている以下の教育機関を指します。

  1. 学校教育法で定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、または各種学校申請をしている外国人学校
  2. 学校教育法で定められた大学 (大学院/短期大学/医学部附属病院を含む)、高等専門学校、専修学校、専門学校及び各種学校
  3. 国および地方自治体が設立した各種大学校
  4. 各種学校
    各種学校とは、学校教育法第83条に規定された、以下のいずれかの学校を指します。
    • 都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
    • 都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校

その他の教育機関

  1. 地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定された教育委員会および教育機関
    地方教育行政の組織および運営に関する法律第2条に規定された教育委員会および同第30条に規定された教育委員会、教育センター、教育研究所、図書館、博物館、公民館、その他の教育機関、市職業訓練校、市職業訓練所、県(都道府)職業訓練所、県(都道府) 職業訓練校、県(都道府)高等職業技術校、県(都道府)技術専門校、国立職業リハビリテーションセンターなどの教育機関を指します。
  2. 文部科学省が所管する独立行政法人のうち教員研修センターなど教育を目的とした機関
  3. 職業能力開発促進法に規定された公共職業能力開発施設および職業訓練法人
    公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の6に規定され、国および地方自治体が設置する以下のいずれかまたはその他の施設を指します。
    職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校(職業能力開発総合大学校を含む)、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校
    職業訓練法人とは、職業能力開発促進法第31条に規定され都道府県知事の認可を受けた法人を指します。
  4. 身体障害者福祉法に基づき設置された身体障害者更生施設およびその他福祉法に基づき設置された更生施設
    身体障害者福祉法に基づき設置された身体障害者更生施設とは、身体障害者福祉法第28条の規定に基づき国および地方自治体または社会福祉法人などが設置する以下のいずれかの施設を指します。
    肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設、身体障害者授産施設
  5. 大学共同利用機関
    大学共同利用機関とは、国立大学法人法に基づき、大学における学術研究のために設置される大学共同利用の研究所で、国文学研究資料館、国立極地研究所、宇 宙科学研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、人間文化研究機構、自然 科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構など、以上のものを含みます。

その他

  1. 上記教育機関附属の病院
  2. その他ディストームが認める各種企業系スクール(学校法人ではない営利目的のスクールも含みます。詳しくは、ディストームまでお確かめください。)

スクール版のご購入方法および、お見積もりなどのお問い合わせについきましては、ディストーム取り扱い製品ディーラーまでお問い合わせください。

ディストーム取り扱い製品ディーラー